[{"onix":{"RecordReference":"9784750337166","NotificationType":"03","ProductIdentifier":{"ProductIDType":"15","IDValue":"9784750337166"},"DescriptiveDetail":{"ProductComposition":"00","ProductForm":"BA","ProductFormDetail":"B109","TitleDetail":{"TitleType":"01","TitleElement":{"TitleElementLevel":"01","TitleText":{"collationkey":"コドモノギャクタイボウシホウテキジツムマニュアルダイゴハン","content":"子どもの虐待防止・法的実務マニュアル【第5版】"}}},"Contributor":[{"SequenceNumber":"1","ContributorRole":["B01"],"PersonName":{"collationkey":"ニホンベンゴシレンゴウカイコドモノケンリイインカイ","content":"日本弁護士連合会子どもの権利委員会"}}],"Language":[{"LanguageRole":"01","LanguageCode":"jpn","CountryCode":"JP"}],"Extent":[{"ExtentType":"11","ExtentValue":"344","ExtentUnit":"03"}],"Subject":[{"MainSubject":"","SubjectSchemeIdentifier":"78","SubjectCode":"0032"}],"Audience":[{"AudienceCodeType":"22","AudienceCodeValue":"00"}]},"CollateralDetail":{"TextContent":[{"TextType":"03","ContentAudience":"00","Text":"2012年4月施行の民法の親権規定と児童福祉法に対応した待望の第5版。親権規定の改正をどのように利用して子どもを保護していくかという解説を新たに加えた。法律家だけでなく、児童相談所や市町村、NPO関係者等、子どもの虐待にかかわる専門家必携書。"},{"TextType":"04","ContentAudience":"00","Text":"はじめに～第5版刊行にあたって～（日本弁護士連合会子どもの権利委員会委員長：羽倉佐知子）\n\n第1章　児童虐待アウトライン\n　1　児童虐待とは何か\n　2　虐待の原因と影響\n　3　児童虐待と親権\n　4　被虐待児救出の流れ（児童相談所が主となってかかわる場合）\n　5　被虐待児を救うその他の方法\n　6　児童虐待における関係機関との連携\n　7　児童虐待と弁護士活動\n　8　相談時の留意点～児童相談所等関係機関からの相談～\n　9　相談時の留意点～子どもからの相談、聴き取り～\n　10　相談時の留意点～虐待を疑われている親からの相談～\n　コラム　司法面接\n\n第2章　虐待防止と民事上の対応\n　1　親権喪失\n　2　親権停止\n　3　管理権喪失\n　4　未成年後見制度\n　5　親権者変更・指定\n　6　監護者の指定\n　7　子どもの引き渡し\n　8　養子縁組とその解消\n　9　未成年後見人の解任\n　10　親権の辞任\n\n第3章　児童福祉行政機関による法的手続\n　1　発見・通告\n　2　調査\n　3　一時保護\n　4　児童福祉法第27条第1項第3号の措置\n　5　児童福祉法第28条の申立て\n　6　親権制限制度\n　7　再統合と自立支援\n\n第4章　ケースから学ぶ法的対応\n　1　身体的虐待\n　2　性的虐待\n　3　ネグレクト\n　4　心理的虐待\n　5　代理によるミュンヒハウゼン症候群\n　6　閉じこもり、登校禁止\n　7　医療ネグレクト\n　8　乳児ケースの特殊性\n　9　高年齢児童のケース\n　10　非行がからむケース\n　11　DVがからむケース\n　12　国籍がからむケース\n　コラム　平成20年12月12日の国籍法改正\n　13　知的障がい児のケース\n　14　団体におけるケース\n　15　ホームレスと児童虐待\n　16　きょうだいの一部が虐待を受けているケース\n　17　親の同意で施設入所させた児童の強引な面会・引取要求\n\n第5章　児童虐待とネットワーク\n　1　児童虐待におけるネットワークの必要性・重要性\n　2　要保護児童対策地域協議会\n　3　ネットワークと個人情報\n\n第6章　児童虐待と刑事事件\n　1　児童虐待における刑事手続の意味付け\n　2　虐待を受けた子どもへの法的支援\n　3　虐待を行ってしまった親の弁護活動\n\n第7章　その他の諸問題\n　1　親からの行政不服申立\n　2　親からの行政訴訟・国家賠償請求訴訟など\n　3　親からの嫌がらせとその対応\n　4　親からの個人情報開示請求\n　5　裁判所や捜査機関から児童相談所への調査依頼等\n\n法令集（抜粋）\n　民法\n　児童福祉法\n　児童虐待の防止等に関する法律\n　家事事件手続法"}],"SupportingResource":[{"ResourceContentType":"01","ContentAudience":"01","ResourceMode":"03","ResourceVersion":[{"ResourceForm":"02","ResourceVersionFeature":[{"ResourceVersionFeatureType":"01","FeatureValue":"D502"},{"ResourceVersionFeatureType":"04","FeatureValue":"9784750337166.jpg"}],"ResourceLink":"https:\/\/cover.openbd.jp\/9784750337166.jpg"}]}]},"PublishingDetail":{"Imprint":{"ImprintIdentifier":[{"ImprintIDType":"24","IDValue":"0182"},{"ImprintIDType":"19","IDValue":"7503"}],"ImprintName":"明石書店"},"Publisher":{"PublishingRole":"01","PublisherIdentifier":[{"PublisherIDType":"24","IDValue":"0182"},{"PublisherIDType":"19","IDValue":"7503"}],"PublisherName":"明石書店"},"PublishingDate":[{"PublishingDateRole":"01","Date":"20121210"},{"PublishingDateRole":"25","Date":"20121126"},{"PublishingDateRole":"09","Date":"20121206"}]},"ProductSupply":{"MarketPublishingDetail":{"MarketPublishingStatus":"00","MarketPublishingStatusNote":"1;"},"SupplyDetail":{"ProductAvailability":"99","Price":[{"PriceType":"03","PriceAmount":"2800","CurrencyCode":"JPY"}]}}},"hanmoto":{"toji":"並製","zaiko":11,"maegakinado":"はじめに　～第5版刊行にあたって～\n\n　私たち日本弁護士連合会子どもの権利委員会が、本書の初版を出したのは、1998（平成10）年6月でした。その後、2000（平成12）年に児童虐待防止法等に関する法律が制定され、3度（2004年、2006年、2007年）の改正を経て法制度も少しずつ整備されてきました。それに伴い現場では、児童相談所を中心として精力的に子どもの権利擁護活動が行われるようになりましたが、児童相談所の虐待相談受理件数は一貫して増え続けています。2011（平成23）年の件数は、5万9862件にのぼり、過去最高の件数になりました。それだけではありません。平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間で、心中で47人、心中以外の虐待で51人の子どもたちが命を失っているのです。動機や社会背景には違いがあるかもしれませんが、児童虐待は、親による子どもへの最大の人権侵害です。私たちの社会はまだ子どもたちが、安心して成長発達していける環境を保障できていないのです。\n　子どもたちを保護しようとする時、いつも悩まされてきたのが「親権の壁」でした。\n　2007年改正の児童虐待防止法の附則2条には次のように書かれていました。「政府は、この法律の施行後3年以内に、児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」\n　これを受けて、平成23年5月27日、ついに民法の親権規定と児童福祉法が改正されました（平成24年4月1日施行）。「親権の壁」が少しだけ動いたのです。主な改正点は、①親権停止制度の創設、②親権喪失及び管理権喪失の原因の見直し、③親権の喪失等の請求権者の見直し、④施設長等の権限と親権との関係、⑤未成年後見制度の見直し、です。\n　今回の改正は、私たちが救うことができなかったたくさんの子どもたちの犠牲の上になされたものと言っても過言ではないでしょう。その重みをしっかりと受けとめて、この度第5版を刊行することになりました。\n　親権規定の改正をどのように利用して子どもを保護していくか、われわれなりに議論し考察を深めました。法律家だけでなく、児童相談所や市町村、NPOなど、さまざまな立場で、日夜、子どもの虐待防止に取り組んでいるみなさんのお力になれば幸いです。\n\n　2012（平成24）年12月　日本弁護士連合会子どもの権利委員会　委員長　羽倉佐知子","author":[{"listseq":1,"dokujikubun":"編"}],"datemodified":"2014-06-10 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