[{"onix":{"RecordReference":"9784880654409","NotificationType":"03","ProductIdentifier":{"ProductIDType":"15","IDValue":"9784880654409"},"DescriptiveDetail":{"ProductComposition":"00","ProductForm":"BA","ProductFormDetail":"B108","Collection":{"CollectionType":"10","TitleDetail":{"TitleType":"01","TitleElement":[{"TitleElementLevel":"03","TitleText":{"collationkey":"ブンカトマチヅクリソウショ","content":"文化とまちづくり叢書"}}]}},"TitleDetail":{"TitleType":"01","TitleElement":{"TitleElementLevel":"01","TitleText":{"collationkey":"ブンカゲイジュツキホンホウノセイリツトブンカセイサク","content":"文化芸術基本法の成立と文化政策"},"Subtitle":{"collationkey":"シンノブンカゲイジュツリッコクニムケテ","content":"真の文化芸術立国に向けて"}}},"Contributor":[{"SequenceNumber":"1","ContributorRole":["A01","B01"],"PersonName":{"collationkey":"カワムラ タケオ","content":"河村 建夫"},"BiographicalNote":"昭和17年、山口県生まれ、自由民主党衆議院議員（山口三区）。小泉内閣で文部科学大臣、麻生内閣で内閣官房長官を歴任。平成29年、自由民主党地方創生実行統合本部長、同宇宙・海洋開発特別委員長、同水戦略特命委員長。"},{"SequenceNumber":"2","ContributorRole":["A01","B01"],"PersonName":{"collationkey":"イトウ シンタロウ","content":"伊藤 信太郎"},"BiographicalNote":"昭和28年、宮城県生まれ、自由民主党衆議院議員（宮城四区）。衆議院環境委員会委員長を努める。自由民主党東日本大震災復興加速化本部常任幹事、同中山間地農業を元気にする委員会委員長、同文化立国調査会副会長、同伝統文化委員会事務局長。"}],"Language":[{"LanguageRole":"01","LanguageCode":"jpn","CountryCode":"JP"}],"Extent":[{"ExtentType":"11","ExtentValue":"304","ExtentUnit":"03"}],"Subject":[{"MainSubject":"","SubjectSchemeIdentifier":"78","SubjectCode":"0036"}],"Audience":[{"AudienceCodeType":"22","AudienceCodeValue":"00"}]},"CollateralDetail":{"TextContent":[{"TextType":"03","ContentAudience":"00","Text":"　文化財、文化芸術資源は人々の営為、伝統の継承、創造、普及、発展の歴史的蓄積であり、それらの活用と利用、新たな創造の循環が社会の豊かな発展につながってゆく。その根幹となる「文化芸術振興基本法」制定から16年が経過、初の改正が行われた。\n\n　「食文化」の明文化、少子高齢化とグローバル化、情報通信技術の進展、知的財産推進とクールジャパン戦略、観光立国、劇場法や全国で開催されるフェスティバル、東京五輪招致など、様々な社会情勢が、文化芸術のあり様に大きな影響を与えている。　\n\n　本書では「文化芸術振興基本法」成立の意義を改めて確認し、その後の社会、経済、政治への波及と政策の動向、そして真の文化芸術立国に向け、「文化芸術基本法」がどのような役割を果たし、そして「改正基本法」の目指すところはどのようなものなのか、理解を深めるための文化芸術関係者の必携書。"},{"TextType":"04","ContentAudience":"00","Text":"はじめに（河村建夫）\n序論　真の文化芸術立国に向けて（伊藤信太郎）\n\n第1部　新しい文化芸術基本法の成立と文化政策の展望\n（文化芸術基本法制研究会）\n1. 文化芸術基本法の成立\n2. 基本法改正の背景と趣旨、その主な内容\n3. 基本法成立後の政府の取組\n4. 基本法成立後の今後の文化政策の展望\n4-1 文化庁の機能強化等\n4-2 文化庁の京都移転\n4-3 文化芸術推進基本計画（第1期）の検討\n4-4 文化芸術推進基本計画（第1期）の方向性\n\n第2部　真の文化芸術立国実現に向けて〜文化芸術振興基本法改正と文化省創設〜（文化芸術推進フォーラム）\n\nはじめに\n1. 2001年の文化芸術振興基本法成立の意義とその後の影響\n背景（戦前・戦後）\n1-1 文化を扱う行政機関と法律─基本理念で国、地方公共団体の責務が明らかに\n1-1-1 文化行政の広がりと予算の増加\n1-1-2 第3 次基本方針での助成制度の改善\n1-2 地方公共団体における文化振興─地域の特性に応じた条例設置と施策の推進\n1-3 関連法の成立\n1-3-1 文化関連法の制定\n1-3-2 他の基本法への影響\n2. 今求められる文化行政─我が国や国際社会の変化に対応して\n2-1 地域における文化芸術の振興─芸術祭等を事例として\n2-1-1 地域社会の変化\n2-1-2 文化芸術振興基本法制定後の地方における文化芸術の振興\n2-1-3 地方創生における文化芸術の在り方\n2-2 国際社会における我が国の文化芸術の展開\n2-2-1 クールジャパン戦略\n2-2-2 クールジャパン戦略の主な取組\n2-2-3 ユネスコ無形文化遺産\n2-2-4 国際社会における文化芸術振興の在り方\n2-3 文化芸術そのものの振興の重要性\n2-3-1 著作権課題の解決\n2-3-2 劇場法の目的と理念の実現\n2-3-3 文化予算の拡充と、助成方法の充実\n3. 改正基本法の成立とさらなる文化行政の機能強化から文化省の創設へ\n3-1 基本法改正に期待するもの\n3-1-1 新たに盛り込まれた条項の意義─広がる対象\n3-1-2 新たに盛り込まれた条項の意義─深まる振興策\n3-1-3 強力に総合的な施策を推進するために─基本方針から「文化芸術推進基本計画」へ\n3-2 新たな文化芸術基本法に基づく展開の軸─見えてきた文化省の姿\n3-2-1 基本法制定以降に進んだ我が国社会の変化と文化行政への期待に応える文化省\n3-2-2 新たな基本法を契機に、中心となる文化芸術活動への助成の意義を再認識し、専門機関を\n3-2-3 北海道から沖縄まで全国の特長ある文化芸術の振興のために\n3-2-4 文化芸術を生かす戦略的な政策展開を進めるために\n3-2-5 東京五輪に向け文化予算増額、強力なリーダーシップをもった文化大臣の配置、そして文化省を\n\n第3部　改正文化芸術基本法の逐条解説（文化芸術振興基本法の一部を改正する法律の解説）\n\n1. 総　論\n1-問1 改正基本法の背景、趣旨はどのようなものか。\n1-問2 改正基本法の概要はどのようなものか。\n1-問3 どうして法律の題名を変更したのか。\n1-問4 題名等から「振興」を削除することにより、文化芸術活動を行う者の自主性が軽んじられ、行政が文化芸術活動に対して不当に干渉することになるおそれはないのか。\n1-問5 改正基本法により法律の範囲を広げるということであれば、一部改正ではなく全部改正とする必要があるのではないか。\n1-問6 基本法と他の文化関係の法律との関係はどうなっているのか。\n1-問7 基本法における「文化芸術」とは何か。「芸術文化」との違いは何か。\n1-問8 基本法において「文化芸術」の定義を行わない理由は何か。\n\n2. 各　論\n【前文】\n2-問1 前文が付された趣旨は何か。\n2-問2　「文化芸術により生み出される様々な価値を生かして」とは、具体的にはどういうことか。\n2-問3 改正基本法において、前文に「文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し」を加えた趣旨は何か。\n\n【第1章　総則】\n（第1条（目的））\n2-問4 「文化芸術の振興についての基本理念」を「文化芸術に関する施策についての基本理念」に改める趣旨は何か。\n2-問5 目的に「計画的に」を追加した趣旨は何か。\n（第2条（基本理念））\n2-問6 第2条の趣旨は何か。\n2-問7 第2項で「地位の向上が図られ」とあるが、その趣旨は何か。\n2-問8 第3項で「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ」とあるが、具体的にどういうことか。\n2-問9 第4項で、世界の文化芸術の発展について、「我が国及び世界において」と並列の規定に改めた趣旨は何か。\n2-問10 第8項を新設した趣旨は何か。\n2-問11 第10項を新設した趣旨は何か。\n2-問12 観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等文化芸術に関連する分野の施策として、具体的にどのようなものを想定しているか。\n2-問13 観光やまちづくり等の文化関係施策を範囲に取り込むことにより、文化財の保護や芸術振興等従来の文化芸術振興のための施策が後退するのではないか。\n2-問14 「産業」とは何を想定しているか。（第3条（国の責務）、第4条（地方公共団体の責務））\n2-問15 第3条、第4条の趣旨は何か。（第5条（国民の関心及び理解））\n2-問16 第5条の趣旨及び内容は何か。（第5条の2（文化芸術団体の役割））\n2-問17 本条を新設した趣旨は何か。\n2-問18 文化芸術団体とは具体的にどのようなものをいうのか。（第5条の3（関係者相互の連携及び協働））\n2-問19 本条を新設した趣旨は何か。\n2-問20 民間事業者とは具体的にどのようなものをいうのか。（第6条（法制上の措置等））\n2-問21 第6条の趣旨及び内容は何か。「税制上の措置」を加える理由は何か。\n2-問22「税制上の措置」として具体的にどのような措置があるのか。\n\n【第2章　文化芸術推進基本計画等】\n（第7条（文化芸術推進基本計画））\n2-問23 「基本方針」を「基本計画」に改める趣旨は何か。\n2-問24 第4 項を新設した趣旨は何か。\n2-問25 「基本計画」の計画期間は何年間なのか。（第7条の2（地方文化芸術推進基本計画））\n2-問26 本条を新設した趣旨は何か。\n\n【第3章　文化芸術に関する基本的施策】\n（第8条（芸術の振興）・第9条（メディア芸術の振興）・\n第10条（伝統芸能の継承及び発展）・第11条（芸能の振興））\n2-問27 第8条〜第12条において文化芸術の各分野において例示をあげる理由は何か。\n2-問28 第8条と第9条との関係はどうなっているのか。\n2-問29 第10条と第11条との関係はどうなっているのか。\n2-問30 「物品の保存」や「知識及び技能の継承」は、具体的にはどういうことか。\n2-問31 文化芸術を支える漆等の原材料が失われつつあることについてどう考えるか。\n2-問32 伝統芸能の例示に組踊を加えた趣旨は何か。（第12条（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及））\n2-問33 生活文化の例示に「食文化」を加え、「普及」から「振興」へ変更した趣旨は何か。\n2-問34 食文化や組踊以外のものも例示として追加すべきではないか。\n（第13条（文化財等の保存及び活用））\n2-問35 第13 条には、相撲、剣道等の武道は含まれるのか。\n（第14条（地域における文化芸術の振興等））\n2-問36 本条の改正の趣旨は何か。\n2-問37 「芸術祭」を加えたことについて、第8 条や第9条、第15条の「芸術祭」とはどう違うのか。\n2-問38 各地域に根付く祭りについて、住民の努力だけでは継承が困難となってきている。本法に明確に位置づけ、国として支援すべきではないか。\n（第15条（国際交流等の推進））\n2-問39 第15 条第1 項の改正の趣旨は何か。\n2-問40 「著作権制度の整備」は、具体的にどういうことか。第20 条とはどう違うのか。\n2-問41 「文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣」を追加した趣旨は何か。\n（第16条（芸術家等の養成及び確保））\n2-問42 本条の改正の趣旨は何か。「作品の流通の促進」「創造的活動等の環境の整備」は、具体的にどういうことか。\n2-問43 「教育訓練等の人材育成」に関連して、文化財等を修復する技術者の養成確保が困難となっていると聞くが、見解は何か。\n（第17条（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等））\n2-問44 第17条の内容は何か。\n（第18条（国語についての理解））\n2-問45 第18条として「国語」についての規定を設ける理由は何か。\n（第19条（日本語教育の充実））\n2-問46 第19条として「日本語教育」についての規定を設ける理由は何か。\n2-問47 「日本語教育を行う機関における教育の水準の向上」のために、どのような施策を想定しているのか。\n（第20条（著作権等の保護及び利用））\n2-問48 第20条として「著作権等」についての規定を設ける理由は何か。\n2-問49 本条の改正の趣旨は何か。「著作物の適正な流通を確保するための環境の整備」は、具体的にどういうことか。\n（第21条（国民の鑑賞等の機会の充実））\n2-問50 第21条として「国民の鑑賞等の機会」についての規定を設ける理由は何か。\n（第22条（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実））\n2-問51 本条の改正の趣旨は何か。\n（第23条（青少年の文化芸術活動の充実））\n2-問52 第23条として「青少年の文化芸術活動」について定めた理由は何か。\n（第24条（学校教育における文化芸術活動の充実））\n2-問53 第24条として「学校教育における文化芸術活動」について定めた理由は何か。\n（第25条（劇場、音楽堂等の充実））\n2-問54 第25条として「劇場、音楽堂等」についての規定を定めた理由は何か。\n（第26条（美術館、博物館、図書館等の充実））\n2-問55 第26条として「美術館、博物館、図書館等」についての規定を定めた理由は何か。\n（第27条（地域における文化芸術活動の場の充実））\n2-問56 第27条として「地域における文化芸術活動」についての規定を定めた理由は何か。\n（第28条（公共の建物等の建築に当たっての配慮等））\n2-問57 第28条第1 項として「公共の建物等の建築に当たっての配慮」についての規定を定めた理由は何か。\n2-問58 本条の改正の趣旨は何か。\n（第29条（情報通信技術の活用の推進））\n2-問59 第29条として「情報通信技術の活用の推進」についての規定を定めた理由は何か。\n（第29 条の2（調査研究等））\n2-問60 本条を新設した趣旨は何か。\n（第30条（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等））\n2-問61 第30条として「地方公共団体及び民間の団体等への情報提供」についての規定を定めた理由は何か。\n（第31条（民間の支援活動の活性化等））\n2-問62 第31条として「民間の支援活動の活性化」についての規定を定めた理由は何か。\n2-問63 本条の改正の趣旨は何か。\n（第32条（関係機関等の連携等））\n2-問64 第32条として「関係機関等の連携」についての規定を定めた理由は何か。\n2-問65 本条の改正の趣旨は何か。\n（第33条（顕彰））\n2-問66 第33条として「顕彰」についての規定を定めた理由は何か。\n（第34条（政策形成への民意の反映等））\n2-問67 第34条として「政策形成への民意の反映等」についての規定を定めた理由は何か。\n（第35条（地方公共団体の施策））\n2-問68 第35条として「地方公共団体の施策」についての規定を定めた理由は何か。\n【第4 章　文化芸術の推進に係る体制の整備】\n（第36条（文化芸術推進会議））\n2-問69 本条を新設した趣旨は何か。\n2-問70 文化芸術推進会議の構成機関に、民間団体は含まれないのか。\n（第37条（都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等））\n2-問71 本条を新設した趣旨は何か。\n2-問72 地方が文化芸術推進会議を置くことができることについて、設置にあたり国はどのような支援をするのか。何等かの支援を行うべきではないか。\n\n【附則】\n2-問73 附則第2条の趣旨は何か。\n2-問74 諸外国の文化担当省や文化担当大臣の設置状況はどうなっているのか\n\n【その他】\n2-問75 2020年に向かって、文化プログラムを充実する趣旨は何か。\n\n第4部　文化芸術基本法関係参考資料\n1 文化芸術基本法リーフレット\n2 文化芸術基本法（平成13年法律第148号）条文\n3 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律（平成29年法律第73号）概要\n4 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律概要（英訳）\n5 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律要綱\n6 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案\n7 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律新旧対照表\n8 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案起草の件\n9 衆議院文部科学委員会議事録（平成29年5月26日）\n10 衆議院本会議議事録（平成29年5月30日）\n11 参議院文教科学委員会議事録（平成29年6月16日）\n12 参議院本会議議事録（平成29年6月16日）\n13 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律の施行について（通知）\n14 文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な在り方について（「文化芸術推進基本計画（第1期）」の策定に向けて）文部科学大臣諮問\n15 文化芸術推進基本計画（第1期）の検討状況\n16 文化芸術推進基本計画（第1期）のパブリックコメント\n17 文化芸術推進会議の設置について（平成29年11月10日関係省庁申合せ）\n18 文化芸術立国の実現を加速する文化政策─「新・文化庁」を目指す機能強化と2020年以降への遺産（レガシー）創出に向けた緊急提言─（平成28年11月17日文化審議会答申）\n19 「新・文化庁の組織体制の整備と本格移転に向けて」のポイント（文化庁移転協議会　平成29年7月25日）\n20 最近の政府の重要方針における文化関係の主な記述について（平成29年度）\n21 文化行政の機能強化のための組織体制と文化予算の拡充に関する提言（平成29年11月　文化芸術振興議員連盟文化行政の機能強化に関する勉強会）\n22 文化芸術振興議員連盟　会員名簿\n23 文化芸術振興議員連盟　会の目的と活動方針（役員名簿を含む）\n24 文化芸術推進フォーラムとは\n25 「五輪の年には文化省」の宣言文・ステーツメンツ（文化芸術vol.8 2017）\n26 文化芸術振興基本法の見直しに関する勉強会　各回の概要（文化芸術vol.8 2017）\n27 文化芸術振興議員連盟×文化芸術推進フォーラムのあゆみ"}],"SupportingResource":[{"ResourceContentType":"01","ContentAudience":"01","ResourceMode":"03","ResourceVersion":[{"ResourceForm":"02","ResourceVersionFeature":[{"ResourceVersionFeatureType":"01","FeatureValue":"D502"},{"ResourceVersionFeatureType":"04","FeatureValue":"9784880654409.jpg"}],"ResourceLink":"https:\/\/cover.openbd.jp\/9784880654409.jpg"}]}]},"PublishingDetail":{"Imprint":{"ImprintIdentifier":[{"ImprintIDType":"24","IDValue":"3738"},{"ImprintIDType":"19","IDValue":"88065"}],"ImprintName":"水曜社"},"Publisher":{"PublishingRole":"01","PublisherIdentifier":[{"PublisherIDType":"24","IDValue":"3738"},{"PublisherIDType":"19","IDValue":"88065"}],"PublisherName":"水曜社"},"PublishingDate":[{"PublishingDateRole":"01","Date":"20180328"}]},"ProductSupply":{"MarketPublishingDetail":{"MarketPublishingStatus":"00","MarketPublishingStatusNote":"1;"},"SupplyDetail":{"ProductAvailability":"99","Price":[{"PriceType":"01","PriceAmount":"2700","CurrencyCode":"JPY"}]}}},"hanmoto":{"genshomei":"","han":"","datejuuhanyotei":"","datezeppan":"","toji":"並製","zaiko":11,"ndccode":"","kankoukeitai":"","sonotatokkijikou":"","jushoujouhou":"","furokusonota":"","dokushakakikomi":"","zasshicode":"","hatsubai":"","hatsubaiyomi":"","storelink":"","author":[{"listseq":1,"dokujikubun":"編著"},{"listseq":2,"dokujikubun":"編著"}],"datemodified":"2018-04-11 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